MENU

PAGE TOP

 

 


-東部合同親交会会則-

第1条 (名    称)

本会は東部合同親交会と称する。

第2条 (所 在 地)

本会の事務所を葛飾区柴又1-12-13東部合同事務所内に置く。

第3条 (目    的)

本会は会員の事業の発展向上と各種情報の交流をはかり、会員相互の親睦、協力により次の事業を行う。

  1. 税金、金融、経理の研究会。
  2. 会員相互の親睦を目的とした旅行、懇親会等の行事を行う。
  3. その他会の目的に関連する事業。
第4条 (会    員)

会員は、原則として東部合同事務所と全得意先、その他会の目的に賛成する人々を以て構成する。

第5条 (会    費)

会費は、年3,000円とする。但し、必要に応じ研究会、旅行会等の会費は、別途徴収する。

第6条 (総    会)

本会の総会は、年1回9月までに開く。但し、役員会の過半数が必要と認めた時は、臨時総会を開く。

第7条 (役員、及び役員会、幹事会)

本会の役員は5名以上とし、役員会で必要と認めたときは、顧問、相談役若干名を置くことができる。
本会は、会長1名、副会長若干名、幹事若干名、会計監査1名及び事務局長を以て役員会を構成する。

第8条 (事 務 局)

運営事務は、事務局と役員が協議して、本会の事務を行う。

第9条 (役員の任期)

役員の任期は、選出された総会より次期総会までの期間とし、留任をさまたげない。

第10条 (会    計)

本会の会計年度は、毎年7月1日より翌年6月30日までの1年とし、監査役員の作成した証明書をそえて総会において決算報告をおこない、その承認をうけるものとする。

附則、本会則は昭和59年9月14日より施行する。
平成5年9月13日 一部変更
平成7年8月28日 一部変更